西佐野町内会 個人情報取扱いルール

制定 平成30年(2018年)4月1日

 

(目 的)

第1条           この取扱いルールは、本会が保有する個人情報について適正

 な取扱いを確保することを目的として定めます。

 (責 務)

2条  本会は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)等

を遵守するとともに、町内会活動において個人情報の保護に努めます。

 (周 知)

3条  本会は、この個人情報取扱いルールを、総会資料又は回覧に

  より、少なくとも毎年1回は会員に周知します。

 (管理者)

4条  西佐野町内会における個人情報の管理者は、会長とします。

 (取扱者)

5条  西佐野町内会における個人情報の取扱者は、役員及び民生

委員とします。

 (秘密保持義務)

6条  個人情報の管理者・取扱者は、職務上知り得た個人情報をみ

 だりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しません。なお、その職を

 退いた後も、同様とします。

 (個人情報の取得)

7条  本会は、会長が「西佐野町内会 入会・退会届」などを、会員又

 は会員になろうとする者から受理することにより、個人情報を取得します。

2 要援護者の支援等のため、法に規定する障害や病歴などの要配慮個

 人情報を取得する際は、本人の同意を得て取得します。

3 本会が会員から取得する個人情報は、氏名(家族・同居人を含む)、

 生年月日、性別、住所、電話番号、緊急時の援護の要否、避難支援等

 を必要とする事由、緊急時連絡先、その他連絡事項などで会員が同意

 する事項とします。

4 本会が使用する西佐野町内会会員名簿に記載する個人情報は、氏

 名、住所・・・などで会員が同意する事項とします。

 (利 用)

8条  本会が所有する個人情報は、各号に掲げる活動等に際して利用します。

(1)      会費の請求、管理、その他文書の送付など

(2)      会員名簿の作成及び会の区域図の作成

(3)      敬老祝、成人祝等の対象者の把握

(4)      災害等の緊急時における支援活動

(5)      災害時に備えた要援護者との日頃からの関係づくり

 (管 理)

9 条  個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものと

  し、適正に管理します。

2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にし

 て廃棄します。

 (提 供)

10条  個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意

  を得ないで第三者(委託・共同利用の相手方を除く)に提供しません。

(1)      会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲

で提供する場合

(2)      法令に基づく場合

(3)      人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合

(4)      公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合

(5)      国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令

の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

 (第三者提供に係る記録の作成等)

11条  取扱者は、個人情報を第三者(市役所を除く)に提供した時は

  法第25条に定める第三者提供に係る記録を作成し保存します。

 (第三者提供を受ける際の確認等)

12条  取扱者は、第三者(市役所を除く)から個人情報の提供を受け

  るに際しては、法第26条に定める第三者提供を受ける際の確認を行

  い、記録を作成し保存します。

 (開 示)

13条  会員は、第7条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報

  について個人情報管理者に対し開示を請求することができます。

2  個人情報管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示につ

  いて請求があった時、法第28条第2項に該当する場合を除き、本人

  に開示します。

 (個人情報の訂正等)

14条  会員は、第7条に基づき提供した会員本人の個人情報につい

  て個人情報管理者に対し訂正等を求めることができます。

2  前項の請求があった場合、個人情報管理者は直ちに該当する個人

  情報の訂正等を行います。

 (漏えい発生時等の対応)

15条  取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又

  はその兆候を把握した場合は、管理者に連絡します。この場合におい

  て管理者は、事実及び原因の確認、被害拡大の防止、影響を受ける

  本人への連絡、再発防止等の対応を行います。

 (開示請求及び苦情相談窓口)

16条  西佐野町内会における、開示請求及び苦情相談窓口は、町

  内会長とします。

 

 

   (附 則)

 

  この規約は、平成30年(2018年)4月1日から施行します。